暴行罪の量刑の決め方から僕たちが学ぶべき事
ついに法学部っぽいことを書く日が来てしまった。
皆さんは暴行罪について知っているだろうか。
ご存知、刑法208条に規定されている「暴行を加えられたものが傷害するに至らなかったときは2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」ってアレである。
要は何かされたけど痛いだけでケガとかしなかった時に成立するやつですよ。
こちら条文に記載されている30万円以下の罰金ってとこに注目なんですけど、ケガしてもないのに30万ってやや高くねーか?って思いませんか。
そりゃケガしてるならまだ分かるけどって話ですよね。
極論「いっけなーい遅刻遅刻!」って言いながら曲がり角でぶつかったときのアレで30万円ですよ。やってらんねーよこちとらトキメキが芽生えてるのに。
って思うんですけど、暴行罪のこの定義を見ると「ある行為」が該当することに気づきませんか。
勘のいい人はすでにお気づきのことと思います。
そう、「人に向かってウ○コを投げつける行為」です。
でしょうね。
もし仮に、道交法にある「一時不停止」における罰金5000円が適用されてたとします。5000円で嫌いな奴にウン○投げ放題ですよ。流石にケガしてなくても人として大切な何かを失ってしまいますよね。なんたって○ンコですからね。
教授の話でとても印象に残った話があります。
暴行罪の量刑を考える際に当初話し合いにおいて軽い罰金でいいんじゃないかという路線で話がまとまりかけていました。しかし、そこに待ったをかける人がいた。
その人はこう言いました。「ケガしなけりゃいいのかよ!ウンコ○投げつけられたらおめえら嫌だろうがよ!」と。
それを聞いた人たちは感銘を受けて暴行罪に重い罰金刑を科すことにしたそうです。
(完全にうろ覚え)(この話は実際のお偉いさんと関係ないかもしれません)
この人がいなければ今頃ウンコ片手にヤクザが抗争する世界だったに違いない。
流石のケンシロウもこうなっちゃう
街はウンコであふれ大地は裂け、森は枯れはて、199X年…地球は、核の炎に包まれた。あらゆる生命体は、絶滅したかに見えた。(ここでクリスタルキングが流れる)
みたく世紀末始まりそうだったのを防いだと言っても過言ではない。
僕たちがこの話から学べる事は生き方かもしれません。
今日もどこかでウンコを見つけるでしょう。
でもあいつらはアスファルトを裂く花のように何があっても静かに佇んでいます。
そういう人間に私はなりたい
完